労災保険での施術

労災保険が使えるもの

労災保険適応

通勤中、業務中のケガに適応されます。

当院で施術を受けるまでの流れ

お勤め先へ連絡をする

通勤中・業務中にケガをしてしまったら、お勤め先の担当者様へ連絡してください。当院で施術を受けたい旨もお伝えください。

労災請求書をもらう

お勤め先から労災請求書(柔道整復師用)をもらってください。

ご記入

労災請求書へのご記入とご捺印をお願いします。

ご来院ください

当院での施術を開始します。
書類が間に合わない場合は一旦自費でお支払いいただきますが、書類が揃い次第ご返金いたします。分からないことがあればお気軽にお尋ねください。

接骨院用(お勤め先で用意されています)
通勤災害用 様式第16号の5(3)
業務災害用 様式第7号(3)


労災保険とは

労災補償(労働保険制度)

労災補償について

労災補償(労働保険制度)とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。通勤中のケガ、業務中のケガの2種類があります。

労働者の保護

労働者を守る制度

労災保険の労働者の定義は、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。なので、アルバイトの方、パートタイマーの方にも労災保険は適用されます。(一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わずすべてに適用します)

通勤災害

通勤災害について

通勤中に階段を踏み外して足首をひねってしまったなど、通勤中にケガをしてしまったら通勤災害です。お勤め先担当の方に連絡をして医療機関を受診してください。
通勤災害には交通事故(第三者行為)も含まれます。労災保険と自動車保険の二重請求はできませんのでどちらかを選ぶことになります。

業務災害

業務災害について

業務時間内(残業含む)に業務上のケガをしてしまったら業務災害です。ケガをしたらお勤め先担当の方に連絡をして医療機関を受診してください

健康保険は使えません

注意事項

仕事中や通勤途中に負ったケガの治療については、負傷された方(又はお勤め先)が、労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできません。必ず労災保険で手続きを行うよう法律で定められています。
誤って健康保険を使った場合は労災保険へ切替手続きをおこないます。